税理士ブログ

大阪の税理士法人トリプルグッド税理士法人の税理士ブログ。節税についての情報を発信しています。

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2012年6月20日 【節税】 スポーツジムの年会費で節税をしよう

今回はスポーツジムに支払う年会費に関する節税です。

■スポーツジムに支払う年会費の取り扱いを教えてください。

スポーツジムに支払う年会費は、
そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、
給与、福利厚生費と課税のされ方が変わってしまいます。

特定の役員や従業員のみが利用する場合は、
年会費の支払いは、その役員や従業員に対する
現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。

その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。

■どのようにすれば給与として課税されないのですか?

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2012年6月13日 【節税】役員退職金の分割支給はできるのでしょうか?

今回は、役員退職金の分割支給を利用した節税についてご案内します。

通常、役員退職金は一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。
しかしながら、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、
資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するという
ケースは少なくありません。
このような場合、総額を一括で経費に計上できないのでしょうか。

法人税法によると役員退職金が経費に計上できる時期は、
原則、株主総会の決議等により、
その額が具体的に確定した日の属する事業年度とされています。

そのため、分割支給の場合にも、総額が具体的に確定した年度において
一括で経費に計上できるということになります。
ただし、この場合には次の2点に注意が必要です。

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2012年6月6日 【節税】法人税額が還付される?

2008年9月のリーマンショック以降の世界の経済は急速に悪化し、
100年に一度の大不況といわれています。

これに伴い、2008年度末から業績悪化が顕著になってきています。

昨年度の決算では、業績が順調に推移し黒字であった企業が、
今年度は赤字になっている会社も出始めています。

そのような場合に、活用できる『欠損金の繰戻し還付』
という制度をご存じでしょうか?

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2012年5月30日 【節税】少額減価償却資産の節税になるポイント

30万円未満の資産を購入すれば、一気に経費計上できるって本当?

そうです。以前、この「節税の鬼」でも紹介しました。
本来、10万円以上の資産は、決算期ごとに減価償却を行い、
少しずつ経費計上されます。
(10万円未満の資産は損金経理でその期に経費としてOKです。)

しかし、資本金が1億円以下の法人
(青色申告書を提出している法人に限ります。)の場合、
取得価額が30万円未満の資産であれば、
購入と同時に即時に経費計上することができます。

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2012年5月23日 【節税】がん保険を使って節税をしよう

今回はがん保険を利用した節税についてご説明させていただきます。

がん保険とはその名の通り、がんのリスクに備える保険です。
がんが日本人の死因第1位ということもあり、
日本ではたくさんのがん保険が販売されています。

最近では解約返戻率が90%近い商品もあります。

現行の税制では、がん保険は支払った保険料を
全額経費に計上することができますので、
うまく利用すれば、がんのリスクに備えながら節税を図ることができます。

例えば、毎月の保険料が5万円のがん保険に加入した場合、
年間の保険料は60万円となり、10年間加入したとすると
合計で600万円になります。

解約返戻率が90%とすると、解約すれば540万円が戻ってきます。
つまり、保険料を全額経費で落としながら、
540万円の貯蓄をしていたのと同じ効果が得られるということです。

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2012年5月16日 【節税】役員報酬の決定が大事です

今回は、役員報酬の金額の決定について、法人税法における定期同額給与、
事前確定届出給与、一定の利益連動給与のうち、
定期同額給与を取り上げます。

ご存じの方も多いと思いますが、会社での役員報酬の額は、
毎期の株主総会により決議することで決定されます。

現行の法人税法においては、会社はその決議した金額どおりに
支払わなければ、役員報酬が経費として認められないことがあります。

では、株主総会で役員報酬額を決議するにあたり、
何をポイントに決めればよいでしょうか?

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2012年5月9日 【節税】子会社を設立して節税しよう

今回は、子会社を利用した節税のお話です。

事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、
別会社を設立して経営を分けるということがあります。

会社法の施行により、会社設立も容易になりましたので、事業拡大に伴って
子会社を設立するのを検討しても良いかもしれません。

また、現在、一つの会社で全く別々の事業を行っており、お互いの事業を
一つの会社で行うことに相乗効果がない場合に、片方の事業部を新会社に
移してしまうケースも考えられます。

それぞれの事業部を別法人にしてしまい、完全に独立採算にして
部門別の損益を明確にすれば、経営効率のアップも図れます。

ここでは、上記の様に子会社を設立した場合の節税のメリットをお話しします。

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2012年5月2日 【節税】返品調整引当金で有利な節税を

返品調整引当金についてお話しをします。

返品調整引当金とは、当期の売上に起因した翌期以降の返品に対して、
発生する利益の減少額を見込む引当金のことを言います。

税務上、引当金の設定(費用の見越し計上)は原則として認められておらず、
認められているものは貸倒引当金とこの返品調整引当金だけになります。

ここで、注意が必要なのが、
貸倒引当金は期末に売上債権等がある会社であれば、
どんな会社でも設定できますが、
返品調整引当金はどんな会社でも設定できるわけではありません。

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2012年4月25日 【節税】ホームページ制作で節税しよう

昨今におけるインターネットの普及から、ホームページの活用は
企業の広告宣伝に欠かせないものとなっています。

今回は、そのホームページの制作についてお話します。

ホームページの制作やリニューアルに要する費用は、
その金額にかかわらず基本的に発生時における経費となります。
ホームページの制作は直接売上アップにも繋がる可能性が
ありますので、節税対策としては有効ですね。

ただし、制作費用の中にプログラム作成費用、
いわゆるソフトウェアが含まれている場合は注意が必要です。

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2012年4月18日 【節税】消費税の簡易課税制度の選択は慎重に

今回は消費税の簡易課税制度の選択についてのお話です。

消費税の計算は「売上げに係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」
を差し引いて納税額を求めるのですが、
この「仕入れ等に係る消費税額」の計算には「原則課税方式」と
「簡易課税方式」という2つの計算方法があるのをご存じでしょうか?

「原則課税方式」とは、その名の通り消費税法の原則的な考え方に基づいて、
「売上げの際に預かった消費税額」から、「仕入れなどの際に支払った消費税額」
を差し引いて納税額を求めます。

ところが、2年前の売上高が5,000万円以下の中小企業には、
簡便的に納税額を計算する「簡易課税方式」が認められています。

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