2012年6月13日 | 税理士ブログ

【節税】役員退職金の分割支給はできるのでしょうか?

今回は、役員退職金の分割支給を利用した節税についてご案内します。

通常、役員退職金は一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。
しかしながら、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、
資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するという
ケースは少なくありません。
このような場合、総額を一括で経費に計上できないのでしょうか。

法人税法によると役員退職金が経費に計上できる時期は、
原則、株主総会の決議等により、
その額が具体的に確定した日の属する事業年度とされています。

そのため、分割支給の場合にも、総額が具体的に確定した年度において
一括で経費に計上できるということになります。
ただし、この場合には次の2点に注意が必要です。

※1:退職金の総額を株主総会等の決議で確定しておく

 先述したとおり、役員退職金が経費として認められるのはその額が具体的に
 確定した事業年度です。
 
 確定した事実を明らかにするために、
 経費に計上する事業年度において株主総会等で決議し、
 議事録で文書として残す必要があります。

※2:分割支給期間が長期にならないようにする

 支給期間が比較的長期になる場合には、
 退職金の総額を一括で経費におとすことが認められないケースがあります。
 というのも、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる
 可能性があるためです。
 
 退職年金は支払った年度でのみ経費に計上することができますので、
 総額を一事業年度に一括で経費に計上することはできません。
 
 また、退職金と比べ、退職年金は受給者の所得税や住民税の
 納税負担は一般的に多くなり、受給者にとって不利になる可能性があります。
 
 退職金か年金かの判断基準ですが、税法は明文の取り扱いを置いていません。
 しかし、支給期間が何年にもわたり、株主総会等で分割支給の旨の決議がなく、
 分割払いの合理的な理由が明らかでないような場合には、
 年金と認定されるおそれはあるでしょう。
 
このように上記の2点に気をつけることにより、分割支給の場合であっても、
株主総会の決議時に退職金の総額を一括で経費に計上することができます。
 
役員退職金は金額も高額となる場合が多く、節税効果が高いものですので、
経費に計上するタイミングや金額等をしっかり検討しましょう。

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