2012年4月18日 | 税理士ブログ

【節税】消費税の簡易課税制度の選択は慎重に

今回は消費税の簡易課税制度の選択についてのお話です。

消費税の計算は「売上げに係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」
を差し引いて納税額を求めるのですが、
この「仕入れ等に係る消費税額」の計算には「原則課税方式」と
「簡易課税方式」という2つの計算方法があるのをご存じでしょうか?

「原則課税方式」とは、その名の通り消費税法の原則的な考え方に基づいて、
「売上げの際に預かった消費税額」から、「仕入れなどの際に支払った消費税額」
を差し引いて納税額を求めます。

ところが、2年前の売上高が5,000万円以下の中小企業には、
簡便的に納税額を計算する「簡易課税方式」が認められています。

「簡易課税方式」は「仕入れ等に係る消費税額」を実際に支払った消費税額ではなく、
「売上げに係る消費税額」に「みなし仕入率」を掛けて計算した額を
「仕入れ等に係る消費税額」とみなします。
つまり、概算で「仕入れ等に係る消費税額」を計算し、納税額を求めるのです。

「みなし仕入率」は以下のように事業の種類によって異なります。
(1)第一種事業 卸売業 90%
(2)第二種事業 小売業 80%
(3)第三種事業 製造業・建設業等 70%
(4)第四種事業 その他の事業(飲食店業・保険業等) 60%
(5)第五種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業  50%

「簡易課税方式」を選択したい場合には、
適用を受けようとする課税期間が始まる前に
「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

この「簡易課税方式」を選択すると、実際に支払った消費税額を
一切計算する必要がなくなるので、
事務負担等を大幅に軽減することが出来ます。

しかし、安易に「簡易課税方式」を選択してはいけません!

「原則課税方式」の場合には、企業が実際に支払った消費税額を
差し引くことになるので損も得もないということになります。

それに対して「簡易課税方式」は、企業が実際に支払った消費税額を考慮せず、
概算で「仕入れ等に係る消費税額」を計算するため、
納税額が多くなり損をすることもあります。

つまり、以下の例のような場合には注意が必要なのです。

【例】売上げ:10,500(うち消費税額500)、仕入れ等:6,300(うち消費税額300)
   サービス業:みなし仕入率=50% 

 原則課税方式 納税額 : 500 – 300 = 200
 簡易課税方式 納税額 : 500 – 500×50% = 250

上記例の場合、「簡易課税方式」を選択すると損をしてしまいます。

その他に多額の設備投資を行う際にも注意が必要です!

建物の建設や機械等の購入をする際には多額の消費税額を支払うことになります。
「原則課税方式」で計算すれば消費税額が還付になる場合でも、
「簡易課税方式」を選択していると、実際に支払った消費税額は全く考慮せず、
「売上げに係る消費税額」に「みなし仕入率」を掛けて概算で計算しますので、
還付は受けられなくなってしまうのです。

また、「簡易課税方式」は一度選択をすると、
原則的に概ね2年間は継続して適用しなければなりませんので、
将来的に多額の設備投資を考えている場合には、
安易に選択をするべきではないのです。

「原則課税方式」と「簡易課税方式」はどちらが有利かは
一概には言えませんので、決算を迎える前に2つの計算方法を用いて
翌期のシミュレーションを行い、いずれか有利な方法を選択し
節税に役立てましょう!

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