税理士ブログ

大阪の税理士法人トリプルグッド税理士法人の税理士ブログ。節税についての情報を発信しています。

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2012年11月7日 【節税】住宅借入金等特別控除を利用しよう!

みなさん、こんにちは。

今回は、住宅借入金等特別控除についてご紹介します。

住宅借入金等特別控除とは、
住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、
年末調整や確定申告時に、住宅ローンの借入残高に
控除率を掛けた金額を一定期間、
所得税から控除する制度のことです。

住宅ローンを借入れ、10年間年末残高(もしくは住宅の購入価額)に、
1%の控除率を掛けた金額を、所得税から控除できます。

マイホームの中でも認定長期優良住宅を購入した場合は、
1.2%の控除率で最大60万円まで所得税を減税することができます。

また、住宅の購入だけでなく、自宅のバリアフリーの改修工事や、
省エネ改修工事を行うために住宅ローンを借入れた場合についても、
控除することができます。

なお、一般省エネ改修工事の場合では、
平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に入居していれば、
住宅ローンの利用がなくても控除が受けられます。

改修工事にかかった費用の金額と、
その一般省エネ改修工事の標準的な費用の金額とを比較して、
いずれか少ない金額の10%(最大20万円まで)を所得税額から控除することができます。

平成22年中にローン控除や、住宅改修控除がある場合は、
来年の3月15日まで確定申告が必要となりますので、
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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2012年10月31日 【節税】扶養控除、保険料控除が改正されました!

みなさん、こんにちは。今年も年末調整の準備時期になってきました。
今回は、この年末調整に関連して、改正があった点を中心に話をすすめます。

おもに、平成23年度から扶養親族の範囲が変更されること、
また、平成24年1月1日以降に締結される保険契約について
保険料控除が変更されることで、所得控除が改正されます。

所得控除とは、現在のところ全部で15種類ありますが、
医療費の支出や扶養家族の状況など、
納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために各個人の所得から、
経費として引いてくれるため、所得税・住民税に直接関係してきます。

■扶養控除

子ども手当の財源として扶養控除の一部が廃止されることになりました。
具体的には以下のように変更されます。

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2012年10月24日 【節税】在庫の計上金額を減らす節税方法

今回は、在庫に関する節税方法をお届けします。

まだ売れていない部分である在庫は、
ご存知のとおり経費にはなりません。
この在庫の金額を小さくして、
より経費を多くすることが今回の節税です。

じゃあ、具体的な方法を解説しますね。

在庫は、取得価額とよばれる金額をもとに計算します。
この取得価額をそもそも小さくしておけば、
その分利益をおさえることができるんです。

では、取得価額とはいったいどうものかといいますと、
商品を仕入たときの購入代金に、購入諸費用と付随費用を
足したものが、取得価額となります。

個別に詳しく見ていきましょう。

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2012年10月17日 【節税】決算賞与で節税をしよう

今回は決算直前にできる節税対策についてお話したいと思います。

従業員に対する賞与は、夏と冬の賞与が一般的ですが、
決算賞与として、決算時期に払う企業様もいらっしゃいます。

決算期末までに実際に支払ってしまえば、
その事業年度の経費となりますが、次の要件を満たすことで、
決算期末までに支払っていなくても、
特別に、その事業年度の経費とすることが認められています。
なお、役員は原則として対象になりませんが、
使用人兼務役員の使用人部分については、
この制度の適用を受けることが可能です。

【要件】

1.決算日までに支給額を各人別に受給者全員に通知していること
2.決算日後、1ヵ月以内に受給者全員に支払っていること
3.決算時に未払計上(損金経理)していること

決算賞与は、会社の業績をみて支給金額を決めることが
できるため、節税対策としてよく使われることから、
税務調査で上記の要件を満たしているかどうか
厳しくチェックされる項目になります。

【要件を満たすために次の点に注意しましょう!】

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2012年10月10日 【節税】不良在庫を廃棄して節税しよう

今回は、余分なキャッシュアウトが不要で、
財務指標の改善もできる節税方法をご紹介します。

その方法とは・・・

『不良在庫などを廃棄処分する』方法です。

たとえば、100万円で仕入れた商品を廃棄処分した際は、
100万円の商品廃棄損を計上で きます。

しかし、商品廃棄損はもちろん、たな卸し資産は
税務調査時に細かくチェックされる項目なので、
慎重に取り扱う必要があります。

では、税務調査時のチェックに耐えうるためには、
どうすれば良いのでしょうか?

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2012年10月3日 【節税】★小規模共済の改正★共済制度を利用して上手に節税しよう

今回は、以前にもご紹介したことのある小規模企業共済について、
法改正もありましたので、お話し致します。

小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業等の役員が
事業を廃止した場合や、役員を退職した場合などに備えて
予め資金を準備しておく共済制度です。

■掛金の取扱い
掛金は月額1,000円~70,000円までの
範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

なお、掛金は自由に増減(減額は一定の要件があります。)
もできますし、半年払いや年払いもできます。
支払った掛金はその全額が、個人所得税の計算上所得控除として処理できます。
例えば、年間84万円をお支払いの場合、
所得税住民税の実効税率を30%とした場合、
年間約25万円の節税、 仮に20年間払い続けると、500万円もの節税となります。
つまり、個人所得税が増税されるとささやかれている昨今、有効な節税対策です。

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2012年9月26日 【節税】★改正★倒産防止共済の掛金で節税しよう

今回は中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について、
お話しいたします。

中小企業倒産防止共済制度とは、
取引先の倒産等により売掛金等の債権回収が困難となった場合に、
一定の条件のもと、無利子・無担保・無保証で
共済金の貸付を受けることができるという、
企業が連鎖倒産しないための資金繰りサポート制度です。

このたび、役割強化を図るため、
中小企業倒産防止共済法の一部改正が行われましので、
改正のポイントを中心にご紹介いたします。

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2012年9月19日 【節税】住宅購入のときに節税をしよう!

こんにちは。

今回は、住宅購入資金のご両親等からの贈与税についてご紹介します。

最近は、数年前と比較しても住宅価格が下がっています。
また、過去最大級の住宅ローン控除も実施されて、所得税と
住民税の減税効果も高くなっています。

住宅を購入するのであれば、
過去数年間の中では良い時期になっていると言われています。

すぐに購入と言いたいところですが、これからの生活を考えると、
現在の貯蓄を切り崩して、頭金にするのは不安が残ります。

そこで、住宅購入の頭金をそろえ、かつ節税にもなる税制を紹介致します。

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2012年9月12日 【節税】旅費日当を支給して節税をしよう!

こんにちは。

今回は旅費日当についてのお話です。

旅費日当とは、役員や社員が出張等した際に、
交通費や宿泊費などとは別に支給される手当をいいます。

出張の多い会社であれば、日当を支給することで
支給された側では所得税がかからず、
会社側では日当分を経費に計上することになるので、
双方にとって大きな節税効果が見込めます。

また、旅費日当は消費税の課税仕入の対象となるため
消費税の納税義務がある会社にとっては、消費税の節税効果も見込めます。

では、いくらでも日当を出しても良いのでしょうか?

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2012年9月5日 【節税】中小企業退職金共済に加入して節税をしよう!

こんにちは。

今回は、中小企業退職金共済制度、いわゆる中退共を使って
節税をする方法をご紹介します。以下Q&A形式でお答えしていきます。

Q:中退共とは、どのような制度ですか?

A:中退共とは、中小企業基盤整備機構が運営している退職金制度で、
中小企業が退職金共済契約を結び掛金を負担すれば、
従業員が退職した際に、機構から退職金を直接支給する制度です。

事業主は、従業員の掛け金を決め、毎月を納めるだけで済みますので、
余分な事務作業を共済に任せることができます。
また、手数料や運用リスクによる追加出費が発生しないことも安心です。

Q:どのような人が加入できるのですか?

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