2012年9月19日 | 税理士ブログ
【節税】住宅購入のときに節税をしよう!
こんにちは。
今回は、住宅購入資金のご両親等からの贈与税についてご紹介します。
最近は、数年前と比較しても住宅価格が下がっています。
また、過去最大級の住宅ローン控除も実施されて、所得税と
住民税の減税効果も高くなっています。
住宅を購入するのであれば、
過去数年間の中では良い時期になっていると言われています。
すぐに購入と言いたいところですが、これからの生活を考えると、
現在の貯蓄を切り崩して、頭金にするのは不安が残ります。
そこで、住宅購入の頭金をそろえ、かつ節税にもなる税制を紹介致します。
それは「住宅取得等資金贈与の特例」というものです。
この住宅取得等資金贈与の非課税措置は
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
(2)20歳以上の者(その年の1月1日時点で)
(3)直系尊属(父母、祖父母、養父母等)から
(4)住宅取得等資金の贈与(贈与者のしぼうにより効力を生じる
贈与を除く)をうけ
(5)その取得した金銭で自己の居住の用に供するための
(6)住宅を新築、取得又は増改築等をした
場合には、その贈与を受けた金額のうち、500万円までの
金額については贈与税を課税しないこととする制度でした。
今回の改正で、この贈与税の非課税制度について、
次のような改正が行なわれました。
(非課税限度額)
【改正前】 【改正後】
500万円 1,500万円(平成22年中)
1,000万円(平成23年中)
(受贈者の所得要件)
【改正前】 【改正後】
所得制限なし 贈与を受けた年の合計所得金額
2,000万円以下
(適用期限)
【改正前】 【改正後】
平成22年12月31日 平成23年12月31日
平成22年度中に住宅を購入すると、過去最大級といわれる
ローン控除の恩恵を受けられます。
上記の特例を利用して頭金をご両親等に贈与してもらい、
残額でローンを組めば、税額を大きく減らすことができます。
非課税制度の適用を受けるためには、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
贈与税の申告書に一定の書類を添付して、
税務署に提出する必要がありますので注意して下さい。
改正点をうまく使って上手に節税しましょう。