2012年7月4日 | 税理士ブログ

【節税】個人名義の車両は経費になるの?

こんにちは、今回は、個人名義の車両についての節税です。

■現在、会社名義での社用車はありませんが、
個人名義の車両を持っていますので、会社の経費にならないでしょうか?

□お仕事に使用されているのであれば、会社の経費とすることは可能です。

■どんな方法がありますか?

□一般的に会社で買い取る方法と、会社が借りる方法があります。

まずは、会社側でその個人名義の車両を買い取る方法を説明します。
車両を買い取りすれば、車両の購入金額が減価償却として、
会社の経費で落とすことができ、車両諸経費も会社の経費とすることが可能です。

■車両諸経費ってどんなものが入りますか?

□車両を維持する上で必要な経費ですので、
例えば、保険料、自動車税、自動車重量税、ガソリン代、
高速代、車検費用などが考えられます。

■会社が借りるケースはどんな方法になりますか?

□個人名義のまま社用車として使用し、会社の経費とする方法です。
会社で使用している客観的な証拠を残すため、
「使用貸借契約書」を個人と法人間で作成しておきましょう。

ただし、売買契約を結んで、購入するという取引ではないため、
購入金額を減価償却として経費に落とすことは出来ません。

■使用料は払いますか?

□使用料を取ると、「賃貸借契約」となりますね。
賃貸借契約となると、会社側では経費となりますが、
個人側で使用料収入の所得が発生しますので、
所得税の確定申告が必要です。一般的にはあまり得策とは言えません。

■車両諸経費の全額を会社の経費として大丈夫ですか?

□例えば、プライベートで使用している車両が他にあって、
会社使用の車両が、明らかに会社専用で使用しているという状況であれば、
問題ありません。

ただし、1台の車両をプライベートとの兼用で使用しているケースなどは、
諸経費を100%を会社の経費として落とすことは難しいと思われます。

この場合、使用頻度などの割合に応じて按分することも可能です。

実際に個人名義のものを会社で使用される場合は、
使用状況などを考えて、どの方法が一番メリットがあるか、
事前に充分検討しましょう。

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