2012年4月11日 | 税理士ブログ

【節税】確定申告で還付をねらおう

早いもので今年も所得税の確定申告のシーズンがやってきました。
個人事業主の方は、毎年この時期に確定申告をされますが、
給与所得者の方は、年末調整により確定申告が不要とされるケースが
大部分ですから、申告をしたことがないという方も多いのではないでしょうか。

しかし、所得税の確定申告においても、有利な特例が存在したり、
税金の還付を受けられたり、知っていれば得をすることがたくさんあります。

有利か不利かはケースバイケースとなりますが、
還付が期待できる主なケースをご紹介します。

(1)多額の医療費を支出した場合
平成20年中に支払った医療費の合計額が10万円※を超える場合には、
医療費控除の適用が受けられます。

※所得により限度額がさらに小さくなる可能性があります。

(2)初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合
適用初年度は年末調整による控除ができませんので、
平成20年から住宅ローン控除の適用を受けられる方は確定申告が必要です。
適用2年目からは年末調整時に住宅ローン控除の適用が受けられます。

(3)配当金がある場合
上場株式などの配当金は、その支払の際に源泉徴収され、
確定申告を要しないとする申告不要制度が設けられています。

しかし、あえて確定申告をすることで、
配当控除という税額控除が受けられますので、
他の所得の状況にもよりますが、還付の可能性があります。

(4)株式の売却損がある場合
近年、特定口座を利用されている方が多くなっています。

売買の都度、源泉徴収が行なわれる口座(いわゆる源泉徴収選択口座)の場合には
確定申告を要しないとされていますが、ご注意下さい。
  
例えば、2つの口座をお持ちの場合で、A口座では利益が出て、
B口座では損失が出たというケースです。

この場合、確定申告をすることにより、
B口座の損失をA口座の利益から控除することができます。

A口座での源泉徴収は、B口座の損失を考慮したものではありませんので、
確定申告により税金の還付を受けることができます。

また、上場株式などの売却損で、他の株式の売却益から控除しても
なお控除しきれない金額は、継続して確定申告することにより、
翌年以後3年間繰り越すこともできます。
  
(5)住宅の売却損がある場合
所有期間が5年を超えるなど、一定の要件に該当する場合には、
住宅の売却損を給与所得などの他の所得から控除することができます。

また、こちらも控除しきれない金額は、継続して確定申告をすることにより、
翌年以後3年間繰り越すことができます。
しかも、住宅ローン控除との併用も可能です。

上記のほか、2箇所以上に勤務されたことにより年末調整を受けていない
給与収入がある方、平成20年中に退職された方など、
確定申告をすることで、所得税の還付をねらえるケースが多数あります。

ただし、有利不利の判定や、各種特例の適用を受けるための要件などは、
複雑なところもありますので、顧問の税理士までお問い合わせ下さい。

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