2012年4月4日 | 税理士ブログ

【節税】社内融資を利用したローン控除を活用しよう

今回は、従業員の方が社内融資制度を利用した場合の
住宅ローン控除についてお話します。

従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、
金融機関から融資を受けるのではなく、勤務する会社の社内融資制度を
利用してマイホームを取得する場合があります。

社内融資制度とは、企業が従業員の住宅取得資金を支援するための
独自の融資制度で、従業員に対する福利厚生の一環として、
貸付利率が市場金利よりも低利で行われることがあります。

企業がこの制度を実施する場合には、従業員の税負担に対しての注意が必要となります。
金融機関等から融資を受けて住宅を取得し、一定の要件を満たせば、
住宅借入金等特別控除(以下、「ローン控除」という。)が
認められているというのは有名な話ですよね。
実は、社内融資制度により住宅取得資金の融資を受けた場合でも、
ローン控除の適用を受けることができるのです。

しかし、金融機関から融資を受ける場合とは異なる要件があるため、注意が必要です。

それは、会社から貸付利率1.0%未満で融資を受けた場合には、
住宅ローン控除の適用が認められないこととされているのです。

ローン控除は基本的に年末借入残高の1.0%を所得税額から控除できますので、
適用を受けることができるか否かでは従業員の税負担は大きくかわってしまいます。

ですから、企業が社内融資制度を実施する場合には、このことを踏まえ、
利率は1.0%以上で設定するようにしましょう。

利率を1.0%以上にしておくメリットがもうひとつあります。
利率が1.0%未満の場合、金融機関からの借入と比べ、
利率が低すぎるということで、従業員側で給与として課税がされてしまいます。
         
例えば、会社から年利0.6%で1000万円の融資を受けた場合。
1000万円×1.0%-1000万円×0.6%=4万円(経済的利益)
この部分が従業員の給与として課税されてしまうのです。

社内融資制度は従業員の福利厚生に非常に有効な制度ですが
貸付利率が1.0%のラインを下回ると、
ローン控除の適用ができず、しかも経済的利益として給与課税されてしまい、
その効果が減ってしまいます。

平成21年から、ローン控除も改正され、控除枠が大きくなる予定です。
企業が従業員の税負担を配慮し、貸付利率を1.0%以上にすることで、
より充実した福利厚生の実現につながりますので、
社内融資制度を取り入れることも検討してみてはいかがでしょう。

※今回のお話は、住宅取得資金に限った規定ですので、
 住宅取得資金以外の場合であれば、取扱が異なります。
 また、役員の場合も取り扱いが異なりますのでご注意下さい。

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