2012年2月29日 | 税理士ブログ
【節税】退職金制度で上手に節税しよう
今回は、従業員に対する退職金制度を利用した節税についてご案内します。
■従業員に対する退職金制度は必要なの?
従業員に対する退職金に関しては、法律上、必ずしも支払いが
義務付けられているものではありませんが、福利厚生の一環として、
退職金規程等の内規を整備し、退職金制度を設けることができます。
従業員に対する退職金資金の準備方法としては、次の2つの方法があります。
(1)内部積立
会社内部で積立てる方法で、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)
を利用する方法をいいます。
(2)外部積立
全国の商工会議所が主催している特定退職金共済制度(以下、「特退共」という)
等の外部の共済制度を利用する方法をいいます。
退職金の導入で頭を抱え込んでしまうよりは、こういった退職金積立の運用を
専門に行っている共済に任せてしまうのも一つの手段です。
■内部積立と外部積立はどちらが良いの?
どちらが良いかは、それぞれのメリット・デメリットを考慮した上で、
会社にあった方法を選択する事が必要です。
下記に、内部積立と外部積立の違いを記載します。
(1)内部積立
内部積立とは、文字通り企業内部の現金預金などで積み立てる方法で、
従前は、税法上一定額の損金算入が認められていました。
しかし、平成14年4月以後開始の事業年度からは、退職金の内部積立は
税法上、全額経費とされない事になってしまいました。
したがって、現在、内部積立は税法上メリットがありません。
税法以外の観点からのメリットとしては、資金が社外に流失しないという
キャッシュ面と、在職期間中、欠勤が多い等の問題があると考えられる社員の
退職金を、会社の内規に従い、減額できるという点です。
(2)外部積立
外部積立とは、企業外部の中退共などの共済制度を利用する方法です。
加入対象者から役員は除かれる等の一定の要件はありますが、
これらの掛金は税法上経費とする事ができます。
また、中退共と特退共を併用する事も可能です。
中退共の掛金月額は、5,000円~10,000円までは1,000円単位で、
10,000円~30,000円までは2,000円単位で選択が可能です。
特退共の掛金月額は、1,000円から30,000円まで1,000円単位で
選択できます。
しかし、共済側から、直接退職した社員に退職金が支払われるため、
問題があると考えられる社員の退職金を、会社の内規に従い、
減額するという事は出来ません。
■共済への掛金の支払額は、自由に変更できるの?
中小企業に導入実績の多い、中退共を例にとると、
毎月の掛金の増額はいつでも可能ですが、減額については、
従業員の同意が必要となる等、一定の要件が必要となります。
また、共済への掛金は、退職金規程に従い、決定しますが、
いったん作成された退職金規定は、従業員の同意なしに変更できません。
それだけに退職金規定の作成・変更の際には、
専門家に相談する等して、慎重に対応すべきでしょう。
共済への掛金の支払は、年払いで経費とする事も可能です。
ただし、その後の年度も継続して年払いで支払っていく事が条件です。
決算の節税対策として、退職金共済への掛金の年払を考えてみるのも、
一つの手段です。
退職金でお困りの方は、是非、ご検討下さい。