2012年2月8日 | 税理士ブログ

【節税】慶弔見舞金で節税をしましょう

今回は慶弔見舞金を利用した節税についてご案内します。

取引先や従業員の冠婚葬祭について、祝儀や香典、見舞金等を
お渡しすることってありますよね?

■これらの慶弔見舞金は経費として落とせるのでしょうか。

取引先、従業員、役員等の渡す相手先によってその取り扱いは異なってきます。

取引先等社外の者に対して支出した慶弔見舞金は交際費として取り扱われ、
その支出額の一部(※)が経費として認められません。
※資本金が1億円超の会社であれば交際費は全額が経費として認められません。

なお、災害を受けた取引先に対し通常の営業活動再開のための復旧過程において
支出した災害見舞金は交際費から除かれます。

■では従業員、役員等に対する慶弔見舞金は
福利厚生費として取扱えるのでしょうか。

従業員、役員(元従業員を含みます。)又はその親族等に対する慶弔、禍福で、
会社の規定等で定められているような一般的に妥当な金額であれば、
福利厚生費として全額経費として問題ないでしょう。

■従業員や役員等の死亡に際し行われた社葬において
会社が費用を負担した場合にはどうなるのでしょうか。

福利厚生費として、その支出額が経費として認められます。
ただし、あまりにも高額であれば経費として認められない
ことがありますので気をつけてくださいね。

■では結婚披露宴において、会社が費用を負担した場合ではどうでしょうか。

これは、給与又は役員賞与が支給されたとみなされます。
支給を受けた人は給与課税されるので気をつけてくださいね。

慶弔見舞金に関する規定は労働基準法にも定めがなく、作成は任意となります。

しかし、慶弔見舞金に関する規程を作成することで、
従業員の福利厚生を充実させるとともに、 従業員や役員等に対する慶弔見舞金が
不本意に給与や役員賞与とみなされることがないようにしましょう。

また、就業規則を作成している会社においては、その中の項目として盛り込むか、
内規として別途定めるなどしてみてはいかがでしょうか。

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