2011年12月7日 | 税理士ブログ
【節税】中古資産購入というのは?
◇みなさん!決算期も近づいてきて、
利益がたくさん残っていたら、節税をするために、まずは何を考えますか?
会社に必要な投資をしようと思うのではないでしょうか?
その中には、何か金額の大きな資産を購入すれば節税になるのでは、
と考えることもありますよね。
でも、ちょっと待ってください。
その資産の購入に関して、よく注意する必要がありますよ!
◇えっ!どの資産だとたくさん経費に落とせるなんてことがあるの?
資産を購入した場合、1点当りの取得価額が30万円を超える資産※だと、
経費化するのに、減価償却(何年かに分けて経費に落とす)を
する必要があります。
支払った分だけその時の経費に出来るのではありません。
※30万円未満の資産購入に関しては、
「第8号【節税の鬼】固定資産は30万円未満で!」
を参照してください。
◇減価償却の際にポイントとなるのは?
(1)耐用年数
(税金の計算上、資産ごとに法定耐用年数というものがあります)
→その資産が何年使えるのかの価値を示しますので、
短いほど1年当りの経費にできる金額は大きくなります。
(2)事業供用日(実際に使い始めた日)
→減価償却は月割りで計算しますので、
3月決算の企業なら前年の4月に購入した資産ならば、
12か月分償却できますが、3月に購入した資産なら、
1/12の1か月分しか償却できません。
(3)経過年数(中古資産なら何年落ちのものなのかで価値が変わります)
→償却額を決定する耐用年数ですが、
新品と中古の耐用年数が同じなんておかしいですよね。
だから、何年経過した資産かで耐用年数が変わります。
当然、中古の資産を購入した方が、早く償却が出来るという理屈になります。
◇じゃあ、決算月に300万円の車両を購入した場合どうなるの?
まず、決算月に購入しても、新車の場合、決算月に納車は終わりますか?
事業供用日から経費化できますので、納車が出来ていなければ、
償却を開始出来ません。
人気車の場合は、納車が2,3ヶ月待ち、などということはよくあります。
お金は払ったけど、納車日が決算日に間に合わなくて、
その期には全く経費に落ちなかった・・・
なんてことにはならないよう、購入時期については、
顧問税理士によく相談して下さい。
以上のことをふまえ、ここでは、仮に耐用年数6年の300万円の車両が、
決算月までに納車された場合について考えてみましょう。
◆新車を決算月に購入した場合の経費に落とせる金額(減価償却費)
278,000円(=300万円×0.417×1/12)
◆中古車(5年落ち)を決算月に購入の経費に落とせる金額(減価償却費)
555,333円(=300万円×1.000※×1/12)
※耐用年数の計算方法:中古資産の見積困難な場合で原則的な方法
(6年-5年)×5年×0.2=2年
∴2年の償却率(新定率法):1.000
同じ節税目的で、300万円を支出したにもかかわらず、
新車を購入するのと、中古車を購入するのでは、
随分と初年度の償却額に違いが出ます。
節税目的の資産購入ならば、中古資産をあえて選ぶことも有効ですね。