2011年11月30日 | 税理士ブログ

【節税】福利厚生を生かして、交際費課税を避けよう!

◇今回は、いかに交際費課税を防ぐかの節税テクニックです。

会社が支出した経費が、交際費に該当してしまうと、
資本金にもよりますが、経費にならなかったり、
年間400万円の枠はありますが、支出額の1割が、
経費として落とせなかったりとデメリットが出てきてしまいます。

また、税務調査でも、交際費は必ずといっていいほど、チェックされます。
交際費になりそうな費目をしらみつぶしに見ていきます。

ただし、交際費になるか、隣接する経費になるかは紙一重です。
正確な知識をもって、その境目を見抜いて節税しましょう。

◆交際費になるものって?

◇交際費の定義は、以下のとおりです。

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
のために支出する費用をいいます。」

定義を読んでお分かりになるように、
なにが交際費に該当するかしないかを、直接考えても境目ははっきりしません。

逆にどのようなものが、交際費にならないかを知っておくことが、
節税につながるのです。

◆では、どんなものが交際費とならないの?

◇例えば、交際費とならずに、福利厚生費として認められているものは
以下のようなものです。

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために
通常要する費用。

創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、社内において
供与される通常の飲食に要する費用。

従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、
一定の基準に従って支給される金品に要する費用
(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど。)

他にも、その参加対象者・開催頻度・開催場所・支出金額などが、
社会通念上妥当な範囲・程度で行なわれている歓迎会・送別会・忘年会なども、
福利厚生費として扱って差し支えないと言われています。

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