2011年11月2日 | 税理士ブログ
【節税】招待旅行では会議もあわせて開催しよう
今回は、交際費についての節税ノウハウです。
みなさん、得意先との関係の円滑化のため、
招待旅行などは行なっていませんか?
◆それは、接待交際費になるのでは!
得意先を旅行、観劇等に招待する費用は、すべて交際費となります。
資本金が1億円を超えていれば、まったく経費として認めてもらえません。
また、資本金1億円以下の会社は、交際費合計で400万円という枠がありますが、
枠内であれば、10%が経費として落ちないこととなります。
交際費合計で、400万円枠を超えていれば、
100%が経費として認めてもらえません。
★今回の節税ポイント★
しかし、メーカーまたは卸売業者が、特約店その他の販売業者を、
旅行に招待し、新製品の説明、販売技術の研究等の会議を実施した場合は、
会議費用のみ、交際費から外すことが出来ます。
◆具体的にはどんな費用がありますか?
会議で出される茶菓子や弁当代のほか、会議場までの交通費、
会議が行なわれる場所での宿泊費が考えられます。
たとえば、一泊二日の会議を開き、会議の後に宴会を行なった場合、
宴会の費用は交際費となりますが、
交通費や宿泊費は会議費として処理できます。
◆ほかに注意点は?
会議の進行表や議事録などを備えておくべきで、
税務調査の際に、会議の実態が証明できるようにしておかないといけません。
ですから、実際に旅行の日程表やパンフレットがあれば、
それらを保存しておきましょう。