2011年10月12日 | 税理士ブログ
【節税】 少人数私募債の発行をしましょう
今回は、少人数私募債の発行に関する節税テクニックです。
■少人数私募債って?
縁故者・役職者・取引先などから直接資金を調達する
方法として利用される社債のことです。
通常発行される社債(公募債)とくらべ、短期間かつ簡単に発行が可能です。
■少人数私募債発行の具体的手続は?
(1) 少人数私募債の条件
・株式会社が発行する社債であること
・社債を募集する相手は50人未満の縁故者であること
・社債1口の最低額が発行総数の50分の1より大きいこと
例えば、
2450万円(最低額面50万円×49名)÷50=49万円<50万円(最低額)
・募集総額が1億円未満であること
(2)少人数私募債発行の流れ
・事業計画の策定・社債発行条件の決定
・取締役の決議
・募集要項・社債申込証の作成
・社債引受者の募集
・社債申込証の受領・審査
申込者の適格審査、申込金額の確認をします。
・募集決定通知書の送付
払込む金額と払込期日、払込方法の案内をします。
・社債預り証の発行
・社債管理台帳の作成
ざっと手続をならべてみましたが、社債発行にくらべ手続が比較的簡単です。
■節税ポイント
ということは、自社で利率などを設定できるわけですから、
利息を経費として落とせば節税につながりますね。
また、借入金であれば月々の返済がありますが、社債であれば償還の時に
一括返済です。
月々の資金繰りの向上が見込めます。
ほかにも、財務局に対する届出が不要であったり、
物的担保物が不要であったり、メリットはたくさんあります。
それって、役員借入金と同じでは?と思った人もいらっしゃるでしょう!
確かに、私募債は会社からすると借入と同じようなものですが、
受け取った個人側の取り扱いで違うところがあります。
■受け取った側での取扱い
利息を受け取った場合、私募債の利息は、受け取った側で、
利子所得というものになり、20%の源泉所得税が引かれるだけで、
課税関係が終了します。
これに対し、役員借入金に対しての利息は、受け取った側で
雑所得というものになり、役員報酬などとまとめて税金を計算するので、
累進課税という所得税の計算上、
収入の多い人の税率は高くなってしまうのです。
支払った側が経費計上で、受け取った側では20%の税額ですから、
役員報酬などの所得税の税率が20%を超える高額収入の方は、
20%の源泉所得税の税率を利用した節税が可能となるわけです。
役員等より多額の資金調達を行う場合には、ぜひご検討してみてください。