2011年9月14日 | 税理士ブログ

【節税】人間ドックで節税を!

今回は、人間ドックの費用に関する節税です。

■そもそも人間ドックの費用は経費になるの?

人間ドックの費用は、本来、社員個人が負担すべきものですので、
会社が負担すれば、社員に対して、
現金にかえて現物で支給した給与となり、経費の計上が可能となります。

■給与なら所得税を控除しないといけないのでは?

おっしゃるとおりです。
人間ドックの費用を給与として支給したら、所得税がかかります。

個人では支給分の所得税が増えて、
かえって社員には喜ばれない場合も考えられます。

また、役員の場合には、給与とみなされた金額は、
役員給与の定期同額給与(注)の条件から外れることとなり、
役員へのボーナスととられるおそれもあり、
経費でおとすこともできなくなってしまいます。

(注)定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、
かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与
をいいます。

■デメリットが大きいのでは?

いえ実は、一定の要件をみたすことができれば、
給与として課税されず、福利厚生費として経費計上できるんです。

■どんな要件?

(1)役員のみなど特定の人だけを対象としたものではないこと

(2)人間ドックの費用や診断の内容が、健康管理上必要なものであること

(3)人間ドックの費用を、会社から診療機関に対して直接支払われていること

■実務上での処理で注意すべき点は?

人間ドックの費用を福利厚生費として処理するために、
社内規定を設けることをおすすめします。

たとえば規定に、一定年齢以上(30才以上など)の人は、
人間ドックを受けることができるなどの条件を設けましょう。
不相応に高額なものでなければ、経費計上が可能になります。

良い仕事をしてもらおうとすると、健康な体がどうしても必要です。
会社で定期的に健康診断を実施し、福利厚生を図ることで、
節税に役立ててみてはいかがでしょうか!

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