2011年8月31日 | 税理士ブログ
【節税】回収ができない債権を節税に役立てましょう!
今回の節税ノウハウは、回収ができない債権の取扱いについてです!
実際には売掛金や手形など、債権があるのに、
回収ができない不良債権はありませんか?
実は、売掛金や貸付金が回収の見込みがなくなったときは、
貸倒損失として経費計上ができることとなっています。
つまり、不良債権を節税に役立てることができるのです。
とはいうものの、
債権について、回収の見込みがなくなったと考えられるとしても、
すぐに貸倒損失として経費算入ができるというわけではなく、
税法上、一定の要件に該当する必要があるので注意が必要です。
この一定の要件がくせものです↓
■法律により債権の全部または一部を切捨てられた場合
■事実上回収不能であることが明らかになった場合
■一定期間の取引停止後も弁済がない場合 など
会社更生法や、民事再生法などによる法律による切り捨てがあれば、
事実のわかる資料も簡単に用意できるでしょう。
税務調査においても、本当に回収不能であるかどうかの確認が
もとめられ、事実上の貸倒れという実態で判断するものは、
特に証明するのがむずかしくなってしまいます。
しかも、得意先が法的な整理をおこなっても、回収できるのは、
最終的に平均5%前後といわれていますし、結論が出るまで、
長年かかってしまいます。
よって、決算日までに債権放棄通知書を出して、債権放棄を
してしまうという手も考えられます。
債権放棄を行なうメリット、デメリットをしっかり見比べて、
経営判断をしていくことが求められる場面です。
また、上記のような貸倒れの計上が困難な場合は、
貸倒引当金を設定するという判断もあります。
貸倒引当金は、また後日紹介させていただきます