2011年8月17日 | 税理士ブログ

【節税】旅費日当の非課税を活用しましょう!

今回は、日当についてのお話です。

みなさん、日当って聞いたことありますか?

そうですね。一般的に日当といえども、たくさんありますよね。

今回取り上げたいのは、出張日当です。

ビジネスパーソンであればすぐにわかると思いますが、
出張した際に、交通費や宿泊費とは別に支給されるものですね。

会社により金額に差はあると思いますが、
たとえば、1日3,000円が手当として支払っていますよね。

ところでこの旅費日当の税務上の取扱いって知ってますか?
支払った会社側ではもちろん費用となります。

では、もらったほうではどうでしょう?
実はもらった方では非課税になるんですよね。

払った側は費用計上、もらった方は税金がかからない!
ということはずいぶんお得な話ですよね。

なぜ非課税かって?

それは、旅先であるため、
いつもの生活費より多く、経費がかかりますね。
たとえば、いつもは家でごはんを食べられるのに、
出張に行っていれば、外食となってしまいます。
そのための手当という考え方です。

では、どうやって節税を図るか?

比較的出張の多い会社であれば、日当の支給をすると大きな
効果が見込めます。

特に年間の出張回数がある程度決まっている会社であれば、
年間の日当金額と給与の金額をうまく調整することで、
相当な節税が期待できますよ。

不相当に高額なものなんかはもちろんダメですけどね。

また、注意点としては、毎回金額を変更してはいけません。
旅費規程を設けて、社員はいくら、役員はいくらと決め、
そのとおりに支払わないといけません。

社内における出張旅費の精算方法もきちんと決めておきましょう!

えっ、旅費規程をまだ作成していない?
そうですか、ではさっそく旅費規程を作成して、
日当の支給ができるように整備しましょう!

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