2011年8月11日 | 税理士ブログ

【節税】通勤手当の非課税枠を活用しましょう

今回は、福利厚生に関してです。

◆会社の福利厚生として代表例といえば?

「やはり、通勤手当じゃないの?」

◆そのとおりです。でも、通勤手当に限度があることは知っていましたか?

「えー!実費分を支給していたらいいんじゃないの?」

◆実費分でも、限度があるんです。

通勤手当は支給されても、非課税所得とされているため、
所得税がかからないのは知っている方も多いと思います。

しかし、それはあくまで非課税限度の枠内であることに注意しましょう。
それを知らないで支給していたら、危険です。
限度を超えている部分は、給与として課税されます。

「そしたら、限度っていくらなの?」

◆交通機関や自動車で通勤するか、
通勤距離がどのくらいであるかで、
非課税となる通勤手当の限度額が変わります。

例えば、交通機関による運賃などであれば、
1か月あたり100,000円までであれば非課税です。

ほかにも、自動車などが交通手段である場合は、
片道45キロ以上で、1か月あたり24,500円まで非課税です。

まずは、しっかりと非課税の枠を確認することで、
適正な額を支給することができます。

「それだけで節税といえるの?」

◆もっと深く突っ込んで検討しましょう。

この通勤手当のメリットは、従業員だけでなく、
社長やその他の役員、パートタイマーにも適用されます。

社長などの役員については、意外に通勤手当が支給されていない
ケースが多いようです。

細かいですが、通勤手当を支給して、その分、役員報酬を減らせば、
所得税の節税になりますよ。

是非、検討しましょう。

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