2011年7月24日 | 税理士ブログ

【節税】修繕費を値切って節税しましょう

今週は、修繕費に関する節税です。

みなさん、建物や車などを修繕したときの処理ってどうしてますか?

「それって、単に修繕費でいいのでは?」

という声が聞こえてきそうですね。

たしかに、建物の壁のぬり替え、機械の部品の取替えや、
タイヤ交換などの費用は、現状回復にかかる費用となり、
修繕費として経費となります。

しかし、修繕により価値があがったり、使用できる期間がのびたりする場合は、
一時の経費とはならないです。

修繕によって、価値があがったか、使用できる期間がのびたかどうかを
判断するのは難しいですよね。

そこで、20万円未満のものや、
3年以内の周期で継続して行われる修繕については、
修繕費として、全額を経費処理することが認められています。

また、明らかに資本的支出に該当するものでなければ、
60万円未満または、取得価額の10%以下の修繕についても、
全額経費処理することが可能です。

ちょっとの金額の差で、資産計上が必要になったり、
全額経費処理できたりしますので、見積もりをとった段階で、
よく確認して下さいね。

ちょっとがんばって値引きしてもらえば、全額経費になることもありますよ。

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