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■ 別表第7 農林業用減価償却資産の耐用年数表
主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物
◆果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む) → 17年
◆その他のもの → 20年
主として金属造の構築物
◆斜降索道設備 → 13年
◆その他のもの → 15年
主として木造の構築物 → 5年
土管を主とした構築物 → 10年
その他の構築物 → 8年
電動機 → 10年
トラクター
◆歩行型トラクター → 5年
◆その他のもの → 8年
内燃機関、ボイラー及びポンプ → 8年
耕うん整地用機具 → 5年
耕土造成改良用機具 → 5年
栽培管理用機具 → 5年
防除用機具 → 5年
穀類収穫調製用機具
◆自脱型コンバイン、刈取機(ウィンドロウアーを除くものとし、バインダーを含む)、稲わら収集機(自走式のものを除く)及びわら処理カッター → 5年
◆その他のもの → 8年
飼料作物収穫調製用機具
◆モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く)、ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッダーレーキ、フォレージハーベスター(自走式のものを除く)、ヘーベーラー(自走式のものを除く)、ヘープレス、ヘーローダー、ヘードライヤー(連続式のものを除く)、ヘーエレベーター、フオレージブロアー、サイレージディストリビューター、サイレージアンローダー及び飼料細断機 → 5年
◆その他のもの → 8年
果樹、野菜または花き収穫調製用機具
◆野菜洗浄機、清浄機及び掘取機 → 5年
◆その他のもの → 8年
その他の農作物収穫調製用機具
◆い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、掘取機、つる切機及び茶摘機
→ 5年
◆その他のもの → 8年
農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く)
◆花莚織機及び畳表織機 → 5年
◆その他のもの → 8年
家畜飼養管理用機具
◆自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機、保温機、畜衛機、牛乳成分検定用機具、人工授精用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウトレーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機 → 5年
◆その他のもの → 8年
養蚕用機具
◆条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶし → 5年
◆その他のもの → 8年
運搬用機具 → 4年
造林又は伐木用機具
◆自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機 → 3年
◆その他のもの → 6年
その他機具
◆きのこ栽培用ほだ木 → 4年
◆乾燥用バーナー → 5年
◆その他のもの
・主として金属製のもの → 10年
・その他のもの → 5年
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