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■ 別表第7 農林業用減価償却資産の耐用年数表

主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物

◆果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む) → 17年
◆その他のもの → 20年

主として金属造の構築物

◆斜降索道設備 → 13年
◆その他のもの → 15年

主として木造の構築物 → 5年

土管を主とした構築物 → 10年

その他の構築物 → 8年

電動機 → 10年

 

トラクター

◆歩行型トラクター → 5年
◆その他のもの → 8年

内燃機関、ボイラー及びポンプ → 8年

耕うん整地用機具 → 5年

耕土造成改良用機具 → 5年

栽培管理用機具 → 5年

防除用機具 → 5年

穀類収穫調製用機具

◆自脱型コンバイン、刈取機(ウィンドロウアーを除くものとし、バインダーを含む)、稲わら収集機(自走式のものを除く)及びわら処理カッター → 5年
◆その他のもの → 8年

飼料作物収穫調製用機具

◆モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く)、ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッダーレーキ、フォレージハーベスター(自走式のものを除く)、ヘーベーラー(自走式のものを除く)、ヘープレス、ヘーローダー、ヘードライヤー(連続式のものを除く)、ヘーエレベーター、フオレージブロアー、サイレージディストリビューター、サイレージアンローダー及び飼料細断機 → 5年
◆その他のもの → 8年

果樹、野菜または花き収穫調製用機具

◆野菜洗浄機、清浄機及び掘取機 → 5年
◆その他のもの → 8年

その他の農作物収穫調製用機具

◆い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、掘取機、つる切機及び茶摘機
→ 5年
◆その他のもの → 8年

農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く)

◆花莚織機及び畳表織機 → 5年
◆その他のもの → 8年

家畜飼養管理用機具

◆自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機、保温機、畜衛機、牛乳成分検定用機具、人工授精用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウトレーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機 → 5年
◆その他のもの → 8年

養蚕用機具

◆条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶし → 5年
◆その他のもの → 8年

運搬用機具 → 4年

造林又は伐木用機具

◆自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機 → 3年
◆その他のもの → 6年

その他機具

◆きのこ栽培用ほだ木 → 4年
◆乾燥用バーナー → 5年
◆その他のもの

・主として金属製のもの → 10年
・その他のもの → 5年

 
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