が、税務・財務・法務・労務・IT・経営など幅広い分野でワンストップサービスを提供します。

《 税理士 大阪/大阪府の税理士事務所 》   

税理士 大阪/大阪府の税理士事務所    
税理士 大阪/大阪府の税理士事務所
  税理士 大阪/大阪府の税理士事務所
 
Homeお役立ち情報/減価償却耐用年数表機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(8.器具及び備品)
減価償却耐用年数表>機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(8.器具及び備品)
 
 

■ 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

8.器具及び備品

家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)

◆事務机、事務いす及びキャビネット
・主として金属製のもの → 15年
・その他のもの → 8年

◆応接セット
・接客業用のもの → 5年
・その他のもの → 8年
◆ベット → 8年
◆児童用机及びいす → 5年
◆陳列だな及び陳列ケース
・冷凍機付又は冷蔵機付のもの → 6年
・その他のもの → 8年
◆その他の家具
・接客業用のもの → 5年
・その他のもの

主として金属製のもの → 15年

その他のもの → 8年
◆ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 → 5年
◆冷房用又は暖房用機器 → 6年
◆電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 → 6年
◆氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) → 4年
◆カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 → 3年
◆じゅうたんその他の床用敷物
・接客業用、放送用、レコード吹込み用又は劇場用のもの → 3年
・その他のもの → 6年
◆室内装飾品
・主として金属製のもの → 15年
・その他のもの → 8年
◆食事又はちゅう房用品
・陶磁器製又はガラス製のもの → 2年
・その他のもの → 5年
◆その他のもの
・主として金属製のもの → 15年
・その他のもの → 8年

事務機器及び通信機器
◆謄写機器及びタイプライター
・孔版印刷又は印書業用のもの → 3年
・その他のもの → 5年
◆電子計算機
・パーシナルコンピュータ(サーバー用のものを除く) → 4年
・その他のもの → 5年
◆複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
→ 5年
◆その他の事務機器 → 5年
◆テレタイプライター及びファクシミリ → 5年
◆インターホン及び放送用設備 → 6年
◆電話設備その他の通信機器
・デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 → 6年
・その他のもの → 10年

 

時計、試験機器及び測定機器
◆時計 → 10年
◆度量衡器 → 5年
◆試験又は測定機器 → 5年

 
 ▼ 事務所概要
代表者ごあいさつ
事務所プロフィール
ミッション・フィロソフィー
マスコミ掲載履歴
主要セミナーの実績
執筆出版の実績
 ▼ サービス内容
顧問サービスセンター
会社設立センター
無料開業相談センター
 ▼ お問い合わせ
業務のお問い合わせ
 ▼ お役立ち情報
起業家度チェック
お役所窓口案内
総務経理スケジュール
減価償却耐用年数表
帳簿等の保存期間
会計ソフトの導入ノウハウ
相互リンク
 戦略財務(大阪の税理士事務所)の求人! 求人情報
 戦略財務(大阪の税理士事務所)! メンバーズログイン
 


 
Copyright (C) 2007 SenryakuZaimu Inc. All Rights Reserved. 著作権・免責事項       
《 税理士 大阪/大阪府の税理士事務所 》