《 税理士 大阪/大阪府の税理士事務所 》
■ 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
5.航空機
飛行機
◆主として金属製のもの ・最大離陸重量が130トンを超えるもの → 10年 ・最大離陸重量が130トン以下で、5.7トンを超えるもの → 8年 ・最大離陸重量が5.7トン以下のもの → 5年
◆その他のもの → 5年
その他のもの ◆ヘリコプター及びグライダー → 5年 ◆その他のもの → 5年