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Homeお役立ち情報/減価償却耐用年数表機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(4.船舶)
 
 

■ 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

4.船舶

船舶法第4条から第19条までの適用を受ける鋼船
◆漁船
・総トン数が500トン以上のもの → 12年
・総トン数が500トン未満のもの → 9年
◆油そう船
・総トン数が2,000トン以上のもの → 13年
・総トン数が2,000トン未満のもの → 11年
◆薬品そう船 → 10年
◆その他のもの
・総トン数が2,000トン以上のもの → 15年
・総トン数が2,000トン未満のもの

しゅんせつ船及び砂利採取船 → 10年

カーフェリー → 11年

その他のもの → 14年



船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船
◆漁船 → 6年
◆薬品そう船 → 8年
◆その他のもの → 10年

船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船 → 9年

船舶法第4条から第19条までの適用を受けるプラスチック船 → 7年

船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト → 8年

その他のもの

◆鋼船
・しゅんせつ船及び砂利採取船 → 7年
・発電船及びとう載漁船 → 8年
・ひき船 → 10年
・その他のもの → 12年

◆木船

・とう載漁船 → 4年
・しゅんせつ船及び砂利採取船 → 5年
・動力漁船及びひき船 → 6年
・薬品そう船 → 7年
・その他のもの → 8年

◆その他のもの

・モーターボート及びとう載漁船 → 4年
・その他のもの → 5年

 
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