2012年11月7日 | 税理士ブログ

【節税】住宅借入金等特別控除を利用しよう!

みなさん、こんにちは。

今回は、住宅借入金等特別控除についてご紹介します。

住宅借入金等特別控除とは、
住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、
年末調整や確定申告時に、住宅ローンの借入残高に
控除率を掛けた金額を一定期間、
所得税から控除する制度のことです。

住宅ローンを借入れ、10年間年末残高(もしくは住宅の購入価額)に、
1%の控除率を掛けた金額を、所得税から控除できます。

マイホームの中でも認定長期優良住宅を購入した場合は、
1.2%の控除率で最大60万円まで所得税を減税することができます。

また、住宅の購入だけでなく、自宅のバリアフリーの改修工事や、
省エネ改修工事を行うために住宅ローンを借入れた場合についても、
控除することができます。

なお、一般省エネ改修工事の場合では、
平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に入居していれば、
住宅ローンの利用がなくても控除が受けられます。

改修工事にかかった費用の金額と、
その一般省エネ改修工事の標準的な費用の金額とを比較して、
いずれか少ない金額の10%(最大20万円まで)を所得税額から控除することができます。

平成22年中にローン控除や、住宅改修控除がある場合は、
来年の3月15日まで確定申告が必要となりますので、
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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