2012年10月3日 | 税理士ブログ

【節税】★小規模共済の改正★共済制度を利用して上手に節税しよう

今回は、以前にもご紹介したことのある小規模企業共済について、
法改正もありましたので、お話し致します。

小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業等の役員が
事業を廃止した場合や、役員を退職した場合などに備えて
予め資金を準備しておく共済制度です。

■掛金の取扱い
掛金は月額1,000円~70,000円までの
範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

なお、掛金は自由に増減(減額は一定の要件があります。)
もできますし、半年払いや年払いもできます。
支払った掛金はその全額が、個人所得税の計算上所得控除として処理できます。
例えば、年間84万円をお支払いの場合、
所得税住民税の実効税率を30%とした場合、
年間約25万円の節税、 仮に20年間払い続けると、500万円もの節税となります。
つまり、個人所得税が増税されるとささやかれている昨今、有効な節税対策です。

■共済金の受取
受取事由にもよりますが、受け取った共済金は個人所得課税上、
退職所得(一括受取)や雑所得(分割受取)となります。

<退職所得になった場合>
共済金から加入期間により一定の控除をし、さらに1/2して
所得税の計算をするため、税負担は相当低くなります。

<雑所得になった場合>
公的年金として一定の控除額が認められますので、
こちらも税負担は相当低くなります。
※中途解約する場合には、その年齢により一時所得となり、
上記よりは少し税負担が多くなることがありますのでご注意ください。

ということは、個人で積立てるより、有利に受け取れますね。

■加入できる人はどんな人ですか?
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)
の個人事業主及び法人役員などが加入対象者となります。
個人事業主の方でも、無制限という訳ではありませんのでご注意ください。
ここが、今回改正があったポイントで、加入者範囲の見直しがされました。
平成23年1月1日からの予定ですが、「共同経営者」も加入できるようになります。

「共同経営者」の範囲については今のところまだ決定されていませんが、
事業の経営に携わる者ということで、
経営に携わっている配偶者、後継者などが含まれるようです。
ただし、「共同経営者」数は、2人までと限定されており、
個人事業者の配偶者や子供であっても、
実際事業に従事しているという事実が認められない場合は、
これまで通り加入できないようです。

■まとめ
掛金支払時には、全額が所得控除の対象となり、
個人所得税での節税ができ、共済金受取時にも、
退職所得や雑所得となり、個人所得税の税負担の緩和が
図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。
しかも共済金の受取は殆どの場合、支払った掛金の100%を超えますので、
なおさらメリットがありますよね。

ほかにも、共済金を担保に融資を受けることも可能です。
法人役員の方は、法人の方でも保険加入等で節税をされてる方が多いと思います。
今回、個人の所得税の節税にはなりますが、
決算終了と共に役員報酬を上げて所得税、
住民税の負担が増えて困っている方は、
年払いで契約するなどして、節税を考えてみてはいかがでしょうか。

TOP