2012年8月29日 | 税理士ブログ

【節税】住宅ローンで住宅を買うなら今年までがチャンス!

こんにちは。

今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。

住宅ローンを利用して住宅を購入等すると、
年末調整や確定申告で「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」という
税額控除が使用できます。

住宅ローン控除とは、住宅ローンで住宅を新築又は購入した人を対象に、
年末のローンの借入残高に控除率を掛けた金額を一定期間、
所得税から控除する制度のことです。

平成20年入居分で打ち切られる予定であった住宅ローン控除は、
平成21年度の税制改正において5年間延長され、
平成25年入居分まで適用されるということになっています。

住宅ローン控除率については、従来であれば、
一定期間以後は1%からどんどん下がっていきましたが、
平成21年から10年間一律1%の控除率が掛けられることとなりました。
また、減税の対象となるローン残高の上限が
2,000万円から5,000万円に引き上げられたことも特徴です。

さらに、所得税で控除しきれなかった金額について
住民税からも控除できるようになった点も特徴的と言えます。

ただし、この制度の最大の恩恵を受けるには、
今年までに入居する必要があります。

来年以降はローン残高の上限が毎年1,000万円ずつ減少し、
平成25年には元の2,000万円に戻るからです。

このほか長期優良住宅(いわゆる200年住宅)であれば、
同じ住宅ローンであっても控除率は1.2%となり、
年額最高60万円の税額控除が受けられます。

では、ローンを組まなければ減税を受けることができないのでしょうか。
実は、長期優良住宅ならばローンを組まずに減税の対象となるものがあります。

長期優良住宅を新築等した場合に、
耐久性・耐震性工事費用などの標準的なかかり増し費用の10%相当額を
その年分の所得税額から最大100万円控除することができます。

さらにその年分の所得税額から控除しきれない場合は、
翌年分の所得税額からも控除できる点も注目に値します。
この減税措置の適用期限は平成23年12月31日ですので、
一度検討してみてはいかがでしょうか。

このように、住宅ローン控除や長期優良住宅を使う場合には、
上記のことに注意して、減税額を計算してみてはいかがでしょうか。

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