2012年8月22日 | 税理士ブログ

【節税】医療費控除を使って所得税の還付をもらいましょう

こんにちは。

今回は、確定申告で使える医療費控除をご紹介します。

医療費控除とは、確定申告を行う上で、
一定の場合に所得控除として、
最高200万円を所得金額から差し引ける制度です。

会社員で給与所得のみの場合、
通常、会社で年末調整をするため確定申告をする必要はありませんが、
医療費控除がある場合、
確定申告すれば源泉所得税が還付される可能性があります。

医療費控除の対象となる医療費とは、
医師等に支払った診療費、治療費などのうち、
その病状や介護サービスの提供の状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく超えないものをいうとされています。

総所得金額等が200万円以上の方は、
支払った医療費の合計額から保険金等による補填額を控除し、
10万円を控除した金額が医療費控除の金額となります。
総所得金額等が200万円未満の方は、10万円の控除に代えて
総所得金額等の5%を控除して計算します。

しかし、全ての医療費が控除の対象となるものではありません。

目的や状況により対象になるかどうか判断が分かれる場合もあります。
以下に、その一部をご紹介します。

■医療費控除の対象となるもの

・生計を一にする親族の医療費
・医師、施術者等の有資格者から受けるカイロプラクティックの治療費
・出産までの定期検診の費用
・B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する方に限ります。)の
 B型肝炎ワクチンの接種に要した費用
・漢方薬やビタミン剤の購入費用(治療又は療養に必要な場合)
・差額ベッド代
・通院のためのタクシー代
 (病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合)

■医療費控除の対象とならないもの

・美容整形、健康診断の費用
・健康維持のためのマッサージ代やはり代
・通院に自家用車を使った場合のガソリン代
・人間ドッグ等の費用
・医師に勧められて購入した空気清浄機
・未払の医療費

上記は国税庁のHPでも公表されています。
こんなものも医療費控除の対象となるのかと思われた方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

ただし、控除対象とするには領収書等を添付又は提示する必要があります。
医療費控除が受けられるかどうか、
一度領収書を集計してみてはいかがでしょうか。

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