2012年8月15日 | 税理士ブログ

【節税】平成22年度税制改正で個人所得税の改正がありました!

こんにちは。

今回は、先般決定された、平成22年度税制改正大綱から、
個人所得税の改正点の一部をご紹介します。

■ 扶養控除
現行は、16歳以上23歳未満については特定扶養親族として63万円が、
それ以外は38万円を基礎として計算した扶養控除が適用されていますが、
以下のように改正されます。

・16歳未満については廃止となります。
 ただし、特別障害者である場合は特別障害者控除の額に
 35万円が加算されます。
・16歳以上23歳未満については、特定扶養控除が廃止となり、
 一般の扶養控除38万円が適用されます。

■ 生命保険料控除
現行は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」との
合計適用限度額が10万円でしたが、新たに「介護医療保険料控除」が加わり、
合計適用限度額が12万円となります。

介護医療保険料控除とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約で、
介護又は医療を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等ついては、
限度額4万円まで控除が受けられるようになります。

また、平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は
それぞれ4万円となります。
一方、平成23年12月31日までに締結した保険契約では、
従来の控除限度額5万円が適用されます。
介護医療保険料控除が無いと予想される方にとっては、
今のうちに保険に加入されることも検討に値します。

■ 金融証券税制
平成24年度から実施される上場株式等に係る税率の
20%本則税率化にあわせて、
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置が導入されます。

100万円未満の上場株式等を取得しようとお考えの場合、
証券会社等で非課税口座を開設しておけば、配当や譲渡益が出た場合でも
10年間は非課税とすることができる制度です。

非課税口座を開くことができるのは、
平成24年から平成26年までの3年間で、
一人につき年間1口座だけ開設することができます。
開設をお考えの方も多いのではないでしょうか。

このほかにも様々な改正点がありますが、
上記に挙げた改正は、早くとも平成23年分以後の所得税に適用されるものです。
早めに改正点を把握しておくことで、
節税に向けて対策が打てるかもしれませんね。

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