2012年7月18日 | 税理士ブログ

【節税】 消費税がかからない期間を増やして節税をしよう

こんにちは。
今回は、消費税がかからない期間を増やす節税方法についてご案内します。

消費税の納税義務があるかどうかについては、
2期前の売上及び固定資産の譲渡収入等の合計額(基準期間の課税売上高)で
判定されます。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、
消費税がかからず、免税となります。

新規に設立した会社は、原則として、
第1期及び第2期それぞれの期首資本金が1,000万円未満の場合、
消費税がかからず、免税となります。

第1期と第2期には基準期間が存在しないので、
設立後2期間は消費税を免税とすることができるのです。

ただし、免税とできるのは設立後「2年間」ではなく「2期間」です。

そのため、12ヶ月+12ヶ月となるように
設立日から決算期までをできるだけ長くした方が、
税務上のメリットが多いと考えられます。

しかし、会社の状況によっては、
以下のように決算期までの期間を短くすることで
消費税をより節税できる場合があります。

仮に第1期を12ヶ月として設立した法人で、
設立後6ヶ月で課税売上高が500万円以下である場合、
決算期の変更をし、第1期は6ヶ月で決算を行います。

この場合、第3期において消費税の納税義務の判定をしますが、
消費税法の規定により、第1期の6ヶ月分が基準期間となります。

ただし、期間が6ヶ月のため、1年分に換算して判定する必要があります。
今回のケースでは、第1期の課税売上高が500万円以下のため、
1年分に換算しても1,000万円超とはなりません。
したがって、第3期も消費税を免税とすることができます。

すなわち、当初、免税期間12ヶ月+12ヶ月=24ヶ月でしたが、
6ヶ月+12ヶ月+12ヶ月=30ヶ月の免税期間を取ることができ、
6ヶ月分長く消費税を免税にできたという節税効果を生みます。

このように、消費税の節税には2期間の月数を長く取る方法だけでなく、
事業年度を短縮した方が有利な場合もあります。
ただ、デメリットもあります。
決算が1回分多くなるため、納税資金の用意や税理士への決算報酬など
結構コストがかかってくるのです。
自社の売上高や決算により発生するコスト等を把握しながら、
判断してみてはいかがでしょうか。

TOP