2012年7月11日 | 税理士ブログ

【節税】 忘年会の費用を会社の経費に計上して節税をしよう

今回は、会社が忘年会の費用を負担する場合の節税方法についてご案内します。

■忘年会費用の税務上の取扱いを教えてください。

□会社が従業員の親睦や労働意欲の向上等を目的として、
忘年会、新年会等の行事を行うことは広く一般化していますので
これらの費用は福利厚生費として会社の経費に計上することができます。

ただし、下記の条件がありますので注意が必要です。

(1)役員、従業員の全員が参加すること
(2)忘年会の費用が常識的な範囲内であること

役員など、特定の人だけが参加する場合や、
特定の部署だけで行なう場合は福利厚生費には該当せず、
接待交際費又は参加者に対する給与となりますので、
まずは全従業員を対象とすることがポイントになります。

また、不相当に高額であれば福利厚生費として経費に計上することができません。
金額に関しては明文規定がありませんが、社会通念上で考えますと
お一人3,000~5,000円程度が妥当なラインではないでしょうか。

■二次会の費用も福利厚生費になりますか。

□上記の条件を満たせば、一次会同様、
福利厚生費として経費に計上することができます。
ただし、二次会以降は全員で参加するということが難しくなり、
また、費用も高額になりがちですので、
その多くは接待交際費又は給与となることが多いと思われます。
二次会以降は会社負担ではなく会費制にされるのが良いかもしれません。

■会社の規模が大きく、忘年会等を一度に行うことが困難であるため、
課単位で行おうと思いますが、経費を計上する上で問題ありませんか。

□課単位で行っても問題ありません。
課単位で行うことについて、上述の相当な理由が存在することと、
忘年会が、単なる個人的な集まりではなく、
あくまでも課として、組織として行なわれることが条件となります。

この場合は、忘年会の領収書を保存しておくことはもちろん、
忘年会が開催されたことが分かる書類、
例えば、忘年会の開催のお知らせなどを保存しておき、
将来の税務調査へ備えましょう。

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