2012年3月7日 | 税理士ブログ

【節税】一括償却資産を活用しよう!

今回は一括償却資産の活用についてご案内します。

そもそも一括償却資産とは何でしょうか?
それは取得価額が20万円未満の減価償却資産をいいます。
この一括償却産の法人税法上の取扱は、基本的に取得してから
3事業年度で償却することができるとされています。
つまり耐用年数が3年といったイメージですね。

これを利用するのが今回のお話です。

「んっ?」と思った方も多いと思います。
青色申告法人の場合、取得価額が30万円未満のものは、
限度額があるにせよ即時償却(全額経費計上)ができますから、
当然そちらの方がいいのでは?ということですよね。
※ちなみに、この規定は平成22年3月31日までに
取得したものが対象となります。
経済状況にもよりますが、おそらく延長されるでしょうね。

今回は少し視点をずらして考えてみましょう。

景気後退に陥った昨今、利益が確保できない中小企業が増加しています。
利益が確保できずに、赤字決算ということになると、
金融機関からの融資が難しくなります。
なんとか、今期の決算を黒字にしたいという法人も多いと思います。

このような場合によく使われるのが、即時償却できる資産でも
償却せずに資産に計上することで経費を削減するという手です。

このような場合に有効利用できるのが、一括償却資産です。

例えば19万円で取得した木製事務机を即時償却せずに、
単純に資産として計上した場合、その耐用年数は8年となってしまいます。

しかし、20万円未満のため一括償却資産として取り扱った場合、
3事業年度での均等償却ということになります。

つまり、取得年度においては経費削減の観点から資産に計上し、
翌年度以降に費用計上したい場合、取得年度に一括償却資産として
処理することで、早期に経費計上が可能となるのです!

なんでもかんでも単に資産計上するのではなく、
一括償却資産を有効に利用しましょう!

この一括償却資産も他の資産と同様に、
損金経理を前提に損金算入が認められていますので、
法人の任意のもとに3事業年度で均等償却ということになります。 

※個人事業主の場合、減価償却の取扱いは法人と違い、
 償却は強制となりますので、ご注意ください。

ただし、取得年度においては別表添付が必要など、
他の資産と違った注意点もありますので、
手続きは漏れのないように注意しましょう!

ひとつふたつの資産の取得では大きくかわりませんが、
業種業態により多数の資産を取得する法人も多いと思います。
そんな法人様は是非検討してみてください。

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