2012年1月25日 | 税理士ブログ

【節税】売掛金の貸倒れ処理で節税しましょう

■今回は、売掛金の貸倒れについてです。
さて、得意先からの売上入金がなくて困っていませんか?

□特に今年に入って、いきなり入金が滞り始めました。
ここに来て、より景気が悪くなっている感じがします。

この不況のなか、いくら督促してもなかなか入金してもらえず、
債権の回収を断念しかけているのですが、
得意先が倒産してしまったという状態でもないんですよ。

■確かに民事再生法などの法律の適用があれば、貸倒処理しやすいですが、
こういうケースは困りましたね。

法律の適用があるケースは、以前のメルマガ第12号にあったパターンを使うと、
切捨て額が貸倒処理出来る節税でした。

□今回のようなケースはなんとかならないんでしょうか?

■次の要件に該当すれば貸倒処理することが出来ます。

債務者と取引を停止した時以後、1年以上経過した場合
(最後の弁済期または最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、
これらのうち、最も遅い時)

※継続的取引を前提とした規定ですので、
不動産取引のようなスポットの取引で生じた債権はダメです。

□債権額全額を貸倒れ処理しても良いのでしょうか?

■この売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を
貸倒処理してください。
また、注意点として、売掛金、未収請負金などの売掛債権で、
貸付金などは含みません。

□そうですか。決算前には長年眠っている債権がないかチェックしてみます。

■みなさんも、回収が滞っている売掛債権があれば、
貸倒処理ができないかどうか調べてみましょう。

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