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【節税】役員の社宅家賃で節税しよう

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今回は社宅を利用した節税についてご案内します。

社長など会社役員の住宅家賃が会社の経費になればいいなぁなんて
考えたことはありませんか?

住宅の賃貸借契約が個人名義である場合は、役員の個人的な支出、
すなわち家事的な支出として当然に会社の経費に算入することはできません。

ところが、会社名義で賃借した住宅を会社が役員に転貸するとどうでしょう。

そうです。会社が支払う家賃は、会社が役員に社宅を提供するという
法人の事業活動の側面が生まれ、会社の経費に算入することができるのです。

ただし、ここで注意が必要です。

社宅を役員に貸与する場合、会社は一定の方法で計算した家賃を
役員から徴収しなければなりません。

所得税法第36条の通達によると、
「土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における
通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と
実際に支払う対価の額との差額に相当する利益」
は個人が経済的利益を享受したものとして、給与所得課税されてしまうのです。

法人側でも同額が役員に対する給与とされるため、株主総会で
役員報酬として承認を受けていなければ損金不算入とされてしまいます。

そこで、経理方法としては会社が家主に払う家賃の全額を会社の経費とし、
役員から徴収した社宅家賃を会社の収入として処理することとなります。

それじゃあ相殺されて節税にならないじゃないか。
いえいえ、ここからが大事です。

会社が役員から徴収すべき適正家賃の額は、同通達により、
社宅の床面積や構造に応じてそれぞれ計算方法が定められていますが、
一般的には、会社が家主に支払う家賃の10%から50%ぐらいで、
驚くほど安くなっているのです。

ひとつ具体例を用いてご説明しましょう。

<具体例> 
・3LDKマンション
・床面積 90平米
・建物の固定資産税の課税標準額 5,000,000円
・敷地の固定資産税の課税標準額 600,000円 
・家賃 140,000円

この具体例の場合、床面積が99平米以下ですので、
小規模住宅用の下記算式を用いて計算します。

■役員に貸す社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)の合計額が基準となる1か月当たりの家賃となります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

実際に数字を入れてみましょう。

5,000,000円×0.2%+12円×(90平米/3.3平米)+600,000×0.22%
=11,647円→約12,000円

どうですか?ビックリしたでしょ?
こんなに安いんですよ。

ということは、この具体例でいきますと役員は12,000円の社宅家賃を
会社に支払えば、給与所得として課税されないということですね。

結果として、実質的には家賃の大部分が会社の経費
(会社が家主に支払う家賃140,000円-社宅家賃12,000円=128,000円)
となり、大きな節税効果を生み出すということです。

特に小規模な住宅(床面積99平米以下のマンションなど)で
固定資産税の課税標準額が低いものは、
社宅家賃が非常に安くなりますのでおすすめです。

固定資産税の課税標準額が分からない場合には、
会社が家主に払う家賃の50%以上を役員から徴収しましょう。
周辺の通達で、借り上げ社宅の場合には、会社が支払う家賃の50%以上を
最低ラインとして適正家賃を計算する方法が定められていますので、
ここをクリアしておけば課税上問題になることはまずないという解釈です。

最近は「固定資産税課税台帳閲覧制度」により、
借家人でも固定資産税の課税標準額を知ることができますので、
節税効果を上げるためには利用してみるのもよいでしょう。

繰り返しになりますが、役員が直接契約している場合の家賃負担は、
社宅のためとしても、給与所得課税されてしまいますので、
法人名義で賃貸借契約を締結することが重要なポイントです。

その他、社宅家賃の計算や社宅家賃規定の作成など、
実施には専門的な知識が必要となりますので、
詳細は顧問税理士に相談してください。

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