2012年1月4日 | 税理士ブログ

【節税】レクリエーションを節税に生かそう!

今回は、レクリエーション費用の会社負担についてのお話しです。

レクリエーションと言えば、みなさんはどういうものを想像されますか?

社員旅行のように、従業員に対する福利厚生の一環として、
会社は季節ごとに、新年会、忘年会、ボーリング大会、バーベキュー等、
様々な催し物を実施することがありますよね。
こういった催し物がレクリエーションです。

レクリエーションは、
役員や従業員の親睦を深めることや労働意欲の向上を目的として行われ、
その費用を会社で負担するというのがよくあるケースですよね。

レクリエーション費用の税務上の取扱いですが、原則的には役員や従業員が
費用負担することなく恩恵を受けた(これを“経済的利益”といいます。)
ということで、給与として課税されてしまいます。
しかし、レクリエーションは会社の福利厚生の一環として行われていますので、
給与として課税をしなくても良いという考え方もあります。

では、給与として課税されないためにはどの様な点に注意して、
レクリエーションを実施すれば良いでしょうか?

例えば、従業員全員を対象としたレクリエーションを実施するにあたり、
従業員のうち何人かが業務上の都合により、参加できなかったとします。
その参加できなかった従業員に金銭を支給した場合はどうなるでしょう?

参加できなかった従業員は、仕事のために参加できなかったとしても、
金銭を受取っているので、給与として課税されてしまいます。

参加した人の費用相当額は給与として課税はされませんので、
特例の対象となります。

なぁーんだ当たり前の話だと思いますよね。

では、同じく全員を対象としたレクリエーションを実施するにあたり、
私用で参加しなかった従業員がいたとします。
その参加しなかった従業員に対し、金銭を支給した場合はどうなるしょう?

もちろん、金銭を受取った人は給与として課税されてしまうのですが、
それだけではありません!参加した人も給与として課税されてしまうのです!

えっ?!と思いますよね。
そうですよね。会社が実施するレクリエーションに参加して
会社が費用を負担しているだけなのに、
なぜ給与として課税されるのか理解しがたいですよね。

しかし、私用で参加しなかった人が金銭を受取れるということは、
参加が自由なレクリエーションということですよね。
行事に参加しないで、金銭を受取ることもできてしまうわけですから、
参加した人も、現物給与として課税されてしまうのです。

そのため、会社でレクリエーションを実施する場合、
自己都合による不参加者に対して金銭の支給をしない方が、
参加した人たちにとっては、
給与として課税されないというメリットがあるわけです。

不参加の理由や不参加者に対して、
金銭支給をするかどうかが特例の対象となるかならないかの
一つのポイントとなりますので、レクリエーションを実施する際は、
是非ともしっかりと検討しましょう!

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