2011年11月16日 | 税理士ブログ

【節税】決算での未払いをモレなく計上しよう

■節税を行おうとすると、お金が必要なものがほとんどです。
その中でも、今回の未払計上は、モレなくチェックするだけで、
節税できてしまうすぐれものです。

■あなたの会社で、支払の締め日が15日や20日締めとなっているもので、
支払いが翌月以降になるものはありませんか?

□そういえば、給料が20日締めの当月末の支払いですね。

■それであれば、21日から末日までの期間で発生したものを
モレなく経費として未払計上しましょう。

例えば、3月決算であれば、3月21日から翌月4月20日のものを、
3月21日から3月31日までの日数や所定労働日数などで按分し、
決算日である3月31日で未払計上するものです。

□ということは、3月末日までに実際に支払が済んでなくても、
翌月支払う予定の金額の約1/3が経費として計上できるのですか?

■そうなります。
ですから、他の諸経費においても、3月末までに使用しているものがあれば、
請求書などを確認し、3月末日で経費としてモレなく未払計上してください。

□仕入や外注費はどうなるの?

■これらのものは、売上との直接的な対応が求められるため、
未払いで計上したとしても、その仕入や外注費に伴う売上が、
3月末までに計上されていないと在庫となってしまいます。

同じ期間で対応していなければ、資産となり当期の経費となりません。

税務調査でも、決算月の仕入や外注費の未払いに関しては、
在庫と一緒にあわせて、売上との直接的な対応関係を必ず確認します。

その他の経費で、固定費(販売費及び一般管理費)とよばれるものは、
その期間で発生したものをしっかり未払計上していきましょう

TOP