2011年9月28日 | 税理士ブログ

【節税】貸倒引当金の設定で節税を!

今回は、貸倒引当金をつかった節税です。

■そもそも、貸倒引当金ってなに?

決算日現在の売上の未入金(売掛金など)は、
その後、きちんと入金されるとは限りません。

つまり、得意先から回収できなくなった場合、
そのときに、そのまま会社の損失となります。

そこで、その損失を前もって貸し倒れていないのに、
今期の経費として計上することもできるんです。

これを貸倒引当金の設定といいます。

■売上の未入金(売掛金)だけしか貸倒引当金を設定できないの?

じつは、貸倒引当金を設定できるものは、以下のものがあります。

1)売掛金、受取手形、貸付金
2)未収譲渡代金、未収家賃
3)貸付金の未収利子、割賦未収金
4)裏書手形、割引手形

などがあげられ、こういったものを金銭債権とよびます。

■どのくらいの額を費用として計上できるの?

貸倒引当金の設定には、大きく2つあります。
金銭債権全体に対して、おおよそこれくらいは貸倒れるだろう
という金額を設定します。

もう一つ、個別に相手先を選んで、金銭債権に対する貸倒引当金の設定です。
次号以降のメルマガで取り上げる予定となっています。

今回は、前者の金銭債権全体に対する繰入方法をとりあげています。

業種ごとにあらかじめ定められた設定率というものがあり、
その率を金銭債権に乗じて計算します。

例えば製造業であれば、
金銭債権の8/1000の金額を費用として計上できます。

■節税以外にもメリットは?

減価償却費と同じく、
貸倒引当金の設定は会社からお金が出ていかずに経費の計上ができます。

つまり、キャッシュアウトがないにもかかわらず利益を少なくし、
節税を図っているため、
会社にはその分のお金が残っていると決算書上では判断されます。

ぜひ、検討してみて下さい。

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