2011年8月3日 | 税理士ブログ

【節税】固定資産は30万円未満で!

今回は、固定資産の減価償却での節税対策です。

まず、今回のキーワードである固定資産と減価償却の説明です。

■固定資産とは?

会社が使う資産のうち、長きにわたって使う、
取得価額が10万円以上のものをいいます。

具体的には、建物・機械・備品などの
有形固定資産とよばれるものと、
特許権・商標権などの無形固定資産というもの
があります。

■減価償却とは?

固定資産は、何年かにわたり利用していくことで、
その価値って下がりますよね。
(車を売るとき、その価額は購入した時より
びっくりするくらい低い価格で査定される、あの感覚です。)

よく漢字をみてください。
価値が減ったことによる経費ですよね。

その価値が下がった部分を決算ごとに計算して、
会社の経費として処理することです。

つまり、取得価額を耐用年数にわたり、
減価償却という経費として配分するんです。

◆なるほど!

意味はわかったけど、固定資産を買っても、
全額がそのときの経費にならないのにどこで節税するの?

と思った方は多いのではないでしょうか?

でも、節税できるんです。

今回、ピックアップするのは、
有形固定資産の減価償却です。

じつは、資本金が1億円以下の法人
(大企業の子会社を除く)については、
取得価額が10万円以上であっても、
30万未満であれば、
有形固定資産を使ったときに、
一気に経費処理することができるんです!

これを、少額減価償却資産の即時償却制度といいます。

◆えっ、そうなの!

じゃー、決算で利益が出ると予想された場合は、
買いかえ予定のパソコンなどの備品があれば、
購入を先のばしにせず、
決算日までに30万円未満のものを買って使えば、
全額経費として処理できるよね!

正解!
知ってるか知ってないかのレベルで、
大きく税金が変わるんですよ。

■でも、注意しないといけないこともあります。

たとえば、
1セットで使うことが前提となっているいすと机などを
別々に30万円未満で買いそろえたからといって、
即時償却はできないんです。

ほかにも、期末までに使用を開始していないといけません。
その事実がわかるようにしておきましょう。

納品書や取り付け作業日がわかる書類を残しておくことや、
パソコンであれば、決算日までにパソコンの電源を入れて、
OSを起動させておく必要があります。
パソコンでの立ち上げ時期は記録に残ります。
その記録をもって税務調査にのぞみましょう。

注意すべきこともありますが、
決算で利益が出そうだなと思われるときは、
ぜひぜひ検討してみてください。

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