2011年7月25日 | 税理士ブログ

【節税】それって本当に交際費ですか?

今回は交際費の取扱いについての節税テクニックです。

今週も、張り切っていきましょう!

◇まず、交際費ってなに??

そのまま言葉を並べると、
取引先の接待・慶弔・禍福、社内接待などですね。
実際にはひとことでは言い表わせないほど広範囲にわたります。

◇ところで、法人税法上の交際費の取扱いはご存知ですか?

中小企業においては、基本的に支払った金額の1割が
費用(損金)にならないんですよね。
大企業では、なんと全額が費用(損金)にならないんです!!!
厳しいですね~~~

◇どこに節税できる余地があるんですか?

実は、取引先などの外部の方との飲食代は、
交際費であっても、全額経費として認められるルールがあります。

◇どんなもの?

ちょっと前までは、ひとりあたり3,000円程度の飲食代であれば、
全額費用処理してもよかろうという考え方がありました。

これが平成18年度の改正により、役員従業員等に対する社内接待を除き、
ひとりあたり5,000円以下の飲食代については、
交際費から除きましょうということになりました。

つまり取引先などとの飲食代のうち、ひとりあたり5,000円以下のものは、
全額費用処理できるようになったということです!
すばらしいですね!

ただし、領収書や請求書を保存するほかに、接待の相手先や名称、
出席した人数を保存することも同時に義務付けられました。

この交際費の課税範囲の明確化は、少額の接待飲食を促進させますので、
経済効果があるのではとも言われています。

少しの手間で全額費用になるので、活用しない手はないですね。
みなさんも是非活用しましょう!!!

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