2011年7月22日 | 税理士ブログ

【節税】在庫に経費を含めない超節税法

今回は、在庫に関する節税方法をお届けします。

在庫と言われても、ちょっとイメージわきにくいですよね・・・

簡単にいうと、商品を仕入たが、
決算時点で売れ残ってしまった部分を在庫といいます。

まだ売れていない部分である在庫は、
ご存知のとおり経費にはなりません。
この在庫の金額を小さくして、より経費を多くすることが今回の節税です。

じゃあ、具体的な方法を解説しますね。

在庫は、取得価額とよばれる金額をもとに計算します。
この取得価額を小さくすれば、その分利益をおさえることができるんです。

「とはいっても、在庫は仕入の請求額だから、
そんなもの変わるはずないんじゃないか?」

とお考えじゃないでしょうか?

でも、そうではないんです。

それをご説明させていただくために、在庫を仕入れたときの
取得価額とはどのようなものかを考えてみますね。

(1) 購入対価
  本体価格のことで、請求書に記載された商品の価格です。

(2)購入諸費用
  購入のために使った費用で、引取運賃、購入手数料、
  関税などが含まれます。

(3)付随費用
  消費や販売のために直接要した費用で、
  購入事務、整理、手入れなどに使った費用です。

この合計が取得価額となるわけです。

購入諸費用や付随費用を取得価額に含めていない企業さんもいらっしゃるので、
注意して下さいね。
輸入をされていたり、運賃をこちらもちで、仕入をしておられる企業さんであれば、
原則として、取得価額に含める必要がありますよ。

購入諸費用は、原則として、取得価額に含める必要がありますが、
例外として、取得価額に含めないでよいという方法があります。
この例外を上手に活用しましょう。

(2)購入諸費用と、(3)付随費用については、
その合計額が購入対価のおおむね3%以内のときは、
取得価額に含まないで、経費として処理ができます。

この規定を逆手にとれば、仕入先と話をして、送料等をこちらもちにして、
その分、仕入代金を値引きをしてもらえれば、節税になるかも???

どうでしょう?
これで、在庫の取得価額を減らし、利益を減らすことができたでしょ!

税金の知識をちょっとしっているだけで納税額がかわってしまう。
節税ってすごいですね~。

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